飲食店がテイクアウトやデリバリーを始める方法

2019年より消費税10%となり、デリバリーやテイクアウトに力を入れる飲食店が増えています。ここでは、新たにデリバリーやテイクアウトを始める際注意すべきこと、手続きや準備、集客について解説します。

テイクアウトやデリバリーに許可は必須か

調理した料理をテイクアクトやデイバリーで販売する場合は、飲食店営業許可となる基本的な手続が不要となっています。ただ、ハムやアイスクリームのような加工品をテイクアウト販売する場合は、飲食店営業許可とは別の区分になるため、手続が別途必要になるケースもあります。また、屋台や移動車を使って厨房とは別の場所で販売する際にも許可が必要な場合があるので注意が必要です。細部ルールや条件は自治体によって変わるので、一度保健所に相談しましょう。

消費期限や原材料名の表示は必要?!

スーパーやコンビニなどで販売されている、おにぎりや弁当、そして惣菜にもテイクアウトやデリバリーでも原材料名、消費期限、保存方法などのが表示されたシールの添付は必要なのでしょうか?これは表示する必要はありません。しかし、製造・加工食材を仕入れて販売する場合やキッチンで調理された料理を販売する場合は表示義務づけられています。これらは営業許可と同様に事前に保健所に確認しておくと安心です。

テイクアウト・デリバリーをスタートする前に事前確認しておきたいこと

デリバリーやテイクアウトを始める際には人材の確保、容器やオペレーションなどさまざまな準備が必要となります。以下に示す項目を参考にしてください。

専用の容器を準備する

調理されたものをデリバリーやテイクアウトする場合には、それぞれの料理に合った使い捨ての容器を準備する室用があります。容器の中の水分が漏れなかったり、持ち運んだ時に箱がへこまなかったりなどゴミの分別のしやすさと、使いやすさを考考慮して低コストな容器を選びましょう。そのほかにも、割りばしやスプーン、もち帰り用の袋の準備も必須です。

人材の確保

デリバリーを行う際には、配達スタッフが必須となります。これは難しいのですが、お店の営業に支障をきたさないように既存のスタッフ数名も使います。また、配達員を用意せず「UberEats」などの宅配サービスを活用するもの一つの手です。

個人情報の取り扱いにつてい>

デリバリーを行う詩に、は配達先の住所や氏名、電話番号などの個人情報を取り扱うことになります。そのため、個人情報はノートに書き留めないよう気を付けましょう。また、個人商法をどのようどのように扱うかも検討しておくといいでしょう。